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確定申告との出会い
●医療費控除は還付理由の第1位!コレをやらなきゃキミは絶対ソンをする!

「今年は私たち一家、サンザンな年でした。お父さんは胃潰瘍で入院するわ、おじいちゃんは庭で転んで腰の骨を折るわ、その看病疲れでお母さんは寝込むわ、私はイッキに虫歯を治すわ・・・あ、ついでにおばあちゃんも79歳にして、私の叔母を生みました・・・(そんなバカな)」

な〜んてウチはそうそうないだろうが、医療費ってのはけっこう高いモノ。でも、この不幸なOLさん家族の場合も医療費控除を確定申告すれば、おカネが戻ってくるハズだ(おカネが返ってくる確定申告を「還付申告」という)。そう、勤め人の還付申告の還付理由第1位がコレ。だから、やらなきゃソン、ソンってワケ。本人はモチロン、その家族や親族が病気やケガとかで払った医療費が合計10万円を超えたとき、計算して出てきた額を所得から差し引くことができるのだ。つまり、税金が安くなるってコト。

もうちょっと詳しくいうと、その年1年間に支払った医療費の総額が、10万円を超えたとき(所得金額が200万円に満たない人は、所得金額の5%を超えたとき)、200万円を上限として所得金額からその額が控除される(医療費控除が受けられる)ことになるワケだ。

基本的には、この医療費として認められるのは、@医師や歯科医師に支払った診療代・治療代、A治療・療養のために必要な医薬品代、B病院・診療所、老人保健施設、助産所に入院するための費用、C按摩・指圧・針灸などの施術費、D保健婦や看護婦などに支払った費用、E助産婦による分娩の介助料。また、通院費用や医療用器具代、はたまた医師が認めれば寝たきり老人の紙おむつ代などが含まれることもある。

あと、忘れちゃならないことがひとつ。それは、妻や親、子供が働いていても、生計を一緒にしていたら、みんなの分の医療費を集めることができる!ということ。で、この場合、そのなかの誰が申告すればおトクかといえば、ズバリ所得の高い人。所得税率の高い人が申告したほうが、戻ってくる税金の額は多くなるのだ。


医療費控除を受けるために還付申告するときは、最寄の税務署などで確定申告書(還付申告書)をもらって必要事項を記入し、病院の領収書や通院時のタクシー代の領収書、家計簿の記録など、経費の証明となるものを添えて管轄の税務署に提出するべし。還付申告の申告期間は、翌年の1月からだから忘れずに。めんどくさがってやらないでいると、けっこーなおカネをソンすることになるゾー!!





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